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家づくり初心者講座Lecture

基礎知識編

2013.4.30

新しい家に住もう


注文住宅が完成してからも、『引き渡し』 『登記手続き』 『近隣への挨拶』など行わなければならない手続きや事柄は色々とあります。また日常生活を営む上で必要な、住所変更や住民票の移動、水道や電話、電気などの契約・解約などの手続きや届出も忘れずにしましょう。


引き渡し

竣工検査を行い必要な手直しが完了したら、日取りを決めて依頼会社さんから注文住宅の引き渡しをしてもらいます。引き渡しの手続きは、契約書に基づいて行われます。依頼会社さんから、その後の手続きに必要な書類や取扱い説明書を受け取り、注文住宅を日常使用するに当たっての注意事項や今後のメンテナンスの説明を受けます。このときに、注文住宅の費用の支払いについて、支払い済みの部分、残金で現金で支払う部分、住宅ローンなどの確認を書面ですると良いでしょう。引き渡しが完了すると、遂に新しい“わが家”へ入居することができます。

 

引き渡し時に受け取る書類など
設計図書(せっけいとしょ)
設計図書は、依頼会社さんや施工業者さんと共につくりあげてきた、注文住宅が完成するまでの記録です。様々な手続きに必要なだけではなく、今後長く住み続けて修繕やリフォームを行うときにも使用します。契約書に添付されている設計図書は、施工中の設計変更や追加事項も忘れずに加筆してもらい、お施主様と施工業者さんと双方で保管します。もしもの事態に備え、瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん:施工業者さんが、注文住宅に欠陥があった場合に責任を負う)を果たしてもらうために必要な地盤調査関連の資料、構造関連設計図書も含まれていることを確認しましょう。
建築確認の申請書類と施工業者さんからの引渡証明書
必要な手続きや検査を実施した証明になるのはもちろん、注文住宅の登記の際に必要になります。
住宅設備機器の取り扱い説明書や保証書
使用の仕方を確認するのはもちろん、保証期間はいつまでなのか、また故障やメンテナンスの際の連絡先を確認しましょう。
注文住宅の鍵

 

注文住宅の登記

注文住宅を建てたときには、“土地”と“完成した家”の登記が必要です。民法では、「売ります」「買います」 というお互いの意思が一致した時点で、売買契約が成立するとされています。しかし、これでは“土地”と“完成した家”の所有権を主張することはできません。所有者であることを明確にするために、“土地”と“完成した家”の登記を行います。

土地の登記は、依頼会社さんにもよりますが、注文住宅を建てる前の土地の売買が終了した時点で行います。※土地の登記に関しては、『設計契約と土地の売買契約を交わそう』をご覧ください。

 

完成した家の登記

注文住宅が完成したときに行う家の登記には、『建物表示(表題)登記』と『所有権保存登記』、『抵当権設定登記』などがあります。個人で申請することもできますが、難しければ土地家屋調査士さんや司法書士さんに依頼や相談をしましょう。

 

1、建物表示(表題)登記

完成した注文住宅には、当然ながら登記簿上にはまだ記録がありません。建物表示(表題)登記は、建物の所在や目的を確定するために、所在、家屋番号、種類、構造、床面積、所有者などの内容を申請します。登録免許税は無料ですが、完成後1ヵ月以内に登記しなければならず、行わないと10万円以下の過料に処されてしまいます。手続きは通常、土地家屋調査士さんに依頼し、依頼費用は8~10万円程度かかります。

必要書類
土地家屋調査士さんに作成してもらう書類
・法務局に提出する登記申請書
・測量に基づき土地家屋調査士さんが作成した建物図面・各階平面図
・法務局が建物を確認するための案内地図、または土地家屋調査士さんが作成した現地調査報告書
・委任状(土地家屋調査士さんに依頼した場合、署名・捺印します。)
施工業者さんから受け取った書類
・所有権証明書(建築確認済証、建築確認完了検査済証、引渡証明書)

他に、お施主様が準備する住民票があります。

 

2、建物保存登記

建物保存登記とは、所有権保存登記ともいわれ、登記建物表示(表題)登記の後に行う所有権についての最初の登記のことです。登記建物表示(表題)登記とは異なり、登記は任意で罰則もありません。しかし、完成した注文住宅の「売買」や「相続」の際に必要になるので、登記しておいた方が良いでしょう。登録免許税は、不動産(注文住宅)の価額の0.4%ですが、注文住宅を管轄する役場で交付する『住宅用家屋証明書』を添付すると0.15%に引き下げられます。手続きは通常、司法書士さんに依頼し、依頼費用はその司法書士さんによって異なります。

必要書類
司法書士さんに作成してもらう書類
・法務局に提出する登記申請書
・委任状(司法書士さんなどに依頼した場合、署名・捺印します。)

他に、お施主様が準備する書類には、建物表示(表題)登記すると取得できる登記事項証明書または表題登記済証と住民票があります。

 

3、抵当権設定登記

住宅ローンを組むときには、完成した住宅を担保にして融資を受けます。抵当権とは、住宅ローンを組み、返済が不能になった場合、融資先(銀行などの金融機関)に完成した住宅を担保として提供するということです。抵当権設定登記とは、この抵当権を設定するために行います。登録免許税は、住宅ローンの借入額の0.4%、融資先が公庫等の場合は必要ありません。手続きは通常、司法書士さんに依頼し、依頼費用はその司法書士さんによって異なります。

また住宅ローンを完済した際には、早めに抵当権抹消手続きを行います。

必要書類
司法書士さんに作成してもらう書類
・法務局に提出する登記申請書
・登記原因証明情報(または抵当権設定契約証書)
・委任状(司法書士さんに依頼した場合、金融機関分とお施主様分があり署名・捺印します。)
融資先(銀行などの金融機関)から依頼される書類
・抵当権があることを証明する資格証明書(3ヶ月以内のもの)

お施主様が準備する書類には、権利証(または登記識別情報)、印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)があります。

 


近隣への挨拶

完成した注文住宅に良い環境で長く暮らしていくためには、ご近所付き合いはとても大切です。引越しの挨拶は、引越しの際に大きなトラックが入るなど迷惑をかけることを考慮して、できれば前日までに実施できると良いでしょう。近所の方々はもちろん、町内会の会長さんや地域でお世話になる方々にも挨拶をしましょう。

挨拶の内容としては、工事中に迷惑をかけたことのお詫びや引越しの日程、これからはじまる近所付き合いが上手くいくように家族構成なども伝えると良いでしょう。また、ゴミ出しや地域のルール・行事もさりげなく聞き出せると、今後の生活がスムーズです。持参する手土産は、着工の挨拶時と同じにならないように配慮し、「ご挨拶」と書いたのし紙を付けた菓子折りやタオルが一般的です。

新しい生活をはじめたら、近隣の商店街やお店を利用してコミュニケーションをとったり、近所に同世代の家族がいる場合は、学校の話題を聞いてみると早く地域に解け込むことができるでしょう。



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