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消費税があがるけど、住宅にかかる税金ってどうなるの?

アベノミクスが話題になり2020年の東京オリンピック開催が決定するなど、日本経済はめまぐるしい動きをみせています。2013/10/1には、消費税が2014/4/1から8%に引き上げられることが正式決定しました。注文住宅を考えている方にとって、「どのタイミングが良いのか?」「損はしないのか?」悩むところだと思います。注文住宅には、土地の費用や住宅本体の建築工事費の他にもさまざまな諸費用がかかります。諸経費の一つ住宅にかかる税金も、取引金額が大きいため1%でも結構な金額になります。安心して家づくりを進めるために、注文住宅を建てるときにかかる税金には、「どんな種類があるのか」また「仕組みはどうなっているのか」把握しましょう。

※以下は、2013年12月時点での情報です。変更になる場合がございます。

注文住宅を購入するときにかかる主な税金

消費税 不動産取得税 登録免許税 印紙税

1. 消費税

消費税は消費に対して課税される税金です。2014年3月までは5%(消費税4%+地方消費税1%)ですが、2014年4月に8%(消費税6.3%+地方消費税1.7%)に引き上げられることが閣議決定し、2015年10月には10%(消費税7.8%+地方消費税2.2%)に引き上げられる予定です。

 

住宅代金などの取引価格 × 税率 = 消費税額

【非課税】
・土地の売買
・住宅の賃貸
・中古住宅の個人間売買 など
【課税対象となるもの】
・住宅の取得や譲渡
・中古住宅の買取や再販
・建築工事費
・売買手数料・仲介手数料 など
住宅に関わるお金にも、課税対象になるものと非課税のものがあります

住宅に関わる消費税は原則として、引き渡し時の税率によって課税されます。しかし住宅の場合、契約~着工~引き渡しまで期間を要することから契約時期に応じた経過措置が取られることになりました。

【8%の経過措置】

8%の経過措置

2014/3/31までに引き渡し5%
2013/9/30までに契約すれば2014/4/1以降に引き渡しでも5%
2013/10/1以降に契約で2014/4/1以降に引き渡し8%

【10%の経過措置】

10%の経過措置

2015/9/30までに引き渡し8%
2015/3/31までに契約すれば2015/10/1以降に引き渡しでも8%
2015/4/1以降に契約で2015/10/1以降に引き渡し10 %

その他、消費税率引き上げにともなう駆け込み需要やその後の経済への影響を考慮し、一定の条件を満たした場合に住民税からの住宅ローン控除が受けられたり、耐震性能や省エネなどの基準を満たすと所得税から税控除が受けられる場合があります。

2. 不動産取得税

不動産取得税とは土地や住宅などの不動産を取得したときに、その土地や住宅などの不動産の価格に対して課税される地方税です。

不動産の価格(※1) × 税率(※2) = 税額

  • ※1    ここでいう不動産の価格とは、実際の購入価格や建築工事費ではなく、総務大臣が定めた固定資産評価基準によって市町村ごとに土地や住宅を評価した価格です。
  • ※2    原則税率4%ですが、土地と住宅については2015/3/31までは3%となっています。

この他に長期優良住宅や低炭素住宅の認定など一定の条件を満たすと、軽減税率が適用となるケースがあります。

3. 登録免許税

登録免許税とは、土地や住宅などの不動産の権利を登記するときに課税される国税です。
所有権保存登記』『所有権移転登記』『抵当権設定登記』があります。

所有権保存登記・所有権移転登記  不動産の価格(※1) × 税率(※3) = 税額
抵当権設定登記 債権額(※1) × 税率(※3) = 税額
  • ※1    ここでいう不動産の価格とは、実際の購入価格や建築工事費ではなく、総務大臣が定めた固定資産評価基準によって市町村ごとに土地や住宅を評価した価格です。
  • ※3
      原則税率 2015/3/31までの軽減税率
    所有権保存登記 0.4% 0.15%
    所有権移転登記 土地 2.0% 1.5%
    住宅 0.3%
    抵当権設定登記 0.4% 0.1%
  • ※4    債権額とは、住宅ローンなどの借入額です。

また条件を満たすと、一定の税額控除が受けられる場合があります。詳細は都道府県ごとに異なりますので、都道府県税事務所に確認しましょう。

4. 印紙税

印紙税とは、土地や住宅を購入する際の売買契約や建築工事請負契約、住宅ローンを交わすときなどの契約書に対して課税されます。税額は、契約書記載の金額によって決まっています。

契約書の記載金額 売買契約 工事請負契約 ローン契約
50万円越 100万円以下 1,000円 200円 1,000円
100万円越 200万円以下 2,000円 400円 2,000円
200万円越 300万円以下 1,000円
300万円越 500万円以下 2,000円
500万円越 1,000万円以下 10,000円
1,000万円越 5,000万円以下 20,000円(2014/3/31まで15,000円) 20,000円
5,000万円越 1億円以下 60,000円 (2014/3/31まで45,000円) 60,000円

この他に、毎年1月1日時点の登記名義人に加算される固定資産税や都市計画税、住宅資金や土地を譲り受けた場合には贈与税がかかります。またそれぞれの税金には、条件を満たすことによって税控除や軽減税率が受けられる場合があります。

例えば、

  • ・長期優良住宅や低炭素住宅の認定を受ける
  • ・注文住宅の床面積の広さや耐震性能、バリアフリーなどの条件を満たす
  • ・土地を取得するタイミング など

新築か中古住宅の違いやまた詳細は地域ごとに異なり、新たな優遇制度が制定されることもあります。家づくりを依頼する住宅パートナーやファイナンシャルプランナーさんと相談したり、都道府県の税相談窓口・税事務所に問い合わせをすると良いでしょう。後から後悔をすることがないように、しっかり下調べや相談をして安心して家づくりをしましょう!

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